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 車庫証明 距離 

車庫証明を取得する際の使用の本拠の位置(自宅等)から保管場所(駐車場)

までの距離は直線距離で2km以内でなければいけません。

本拠の位置と保管場所が同一の敷地内や隣接する場合は問題ありませんが

本拠の位置と保管場所が離れている場合はその距離が2km以内であることを

裏付けるための書類を求められることがあります。

一般的には縮尺地図に本拠の位置と保管場所を朱色の直線で結び

その距離を朱色で記入した書類を添付することになります。

あくまでも、距離の問題ですから

2km以内であれば行政区が異なっても問題はありません。

詳しくは、事前に管轄警察署などでご相談されるといいでしょう。