車庫証明 Q&A


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■ 車庫証明代行案内 >車庫証明Q&A




【 車庫証明 Q&A】

Q1

 車庫証明の依頼は販売店でない個人が直接行政書士さんにお願いできますか?

A1

 基本的には大丈夫です。ただし、各行政書士事務所は独立していますので事前に確認されると良いでしょう。


Q2

 行政書士事務所に車庫証明を依頼する流れを教えてください。

A2

左サイドバーのカレンダー下にある車庫証明申請手続依頼書をダウンロードし必要事項を記入(車名、型式、車台番号、自動車の大きさは、販売店で確認してください。)したら、依頼先の行政書士事務所へ連絡して以降の流れを確認してください。その際には報酬額や支払い方法などについても遠慮なく確認して納得した後にご依頼されることをお勧めいたします。


Q3

 車庫証明は使用できる期間があると聞いたのですが本当ですか?

A3

 自動車の登録の際に添付する車庫証明は証明後1ヶ月以内のものでなければいけません。一般的に車庫証明は登録に使用されますのでそのような意味であれば使用期間があると考えても間違いではないかもしれませんね。


Q4

 都道府県によって車庫証明の申請用紙の形式が多少異なるようですが、専用の用紙を使用する必要がありますか?

A4

 他の都道府県の用紙を使用しても受け付けている都道府県が多いように思われます。ただし、申請用紙は4枚複写のカーボン紙を使用している都道府県が多いように思いますのでホームページ等からダウンロードした申請用紙を受け付けるかどうかは疑問です。


Q5

 他県の行政書士さんに車庫証明を依頼したら警察署保管用の用紙で車庫証明書が送られてきました。手違いではないかと思うのですが。

A5

 具体的な事例においては確認は必要かもしれませんね。ただし、都道府県によって複写の申請書のうち1枚目と2枚目のどちらを証明書として発行するかが異なるようです。他県用紙を使用した場合、このような理由から警察署保管用の用紙で車庫証明が送られてくることがあります。現在(H.24.7)のところ、この事が理由であれば、登録の際に支障はないようです。


車庫証明に関する一般的なご質問はお問い合わせからどうぞ。個別にご回答に応じることはできませんが必要に応じてこちらのページに掲示させていただきます。