行政書士 報酬


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【 行政書士 報酬 】

行政書士の報酬は各々の事務所で自由に設定することができます。だとしても、当然相場というものがあります。 日行連の公表する報酬額の統計調査などを参考に設定すると良いと思います。また、相談料や日当の報酬額も設定します。 報酬額を査定していない業務の依頼の場合、業務の難易度や日当などから報酬額を査定することになるからです。 私の事務所では、報酬額表に下記の規定を設けています。

●考察を要しない書類(1枚につき)金1,050円
●考察を要する書類(1枚につき)金3,150円
●特に考察を要する書類(1枚につき)金5,250円
●日当(半日につき)金12,600円

報酬額の見積りが必要な場合に利用する為のものです。
主力業務の報酬額は、書類作成及び手続代理(日当・交通費込み、その他実費別)までの基本料金を設定しています。私個人の問題かもしれませんが、 業務終了後の請求額が当初の査定額より高額となるのが嫌いである(自身が依頼者であれば二度と依頼しない。)為、 仮に経費(日当、交通費)が予算をオーバーした場合でも見積額よりも高額を請求することはありません。 私の読みが浅かったことが原因なのですから、依頼者に負担を強いるのは間違いだと思っているのです。 ただし、オーバーする額が高額(数万円以上)となるようであれば、気付いた段階で依頼者に相談すると思いますが、幸い過去に経験はありません。

【 行政書士 着手金 】

行政書士の業務内容によっては、相談から業務完了までの日数が数ヶ月に及ぶのものも有りますし、 報酬額や立替金が高額になる場合もあります。ですから、業務によっては着手金を頂く方が良い場合があるのも事実です。 しかし、着手金に纏わるトラブルを回避する為に注意も必要です。当然のことですが、着手金受領後は直ちに業務に着手すべきで 1年も放置したとなると弁解の余地はないかもしれません。
また、着手金がどのような性質のものであるかを依頼者に十分理解して頂かなければいけません。 行政書士業務は弁護士業務と異なり訴訟性がありませんから勝ち負けという概念は無縁ですので、 報酬の性質は書類作成や手続代理の業務報酬であって基本として成功報酬は発生しません。(ただし、融資申込申請などでは成功報酬の概念を取り入れることも不可能ではありません。) 着手金が報酬額の一部なのか。預かり金なのか。実費の前払い金なのか。業務完了後に報酬額に充当するのか。清算はあるのか。業務が未完で終了した場合、返還されるのかなど 報酬額と着手金について依頼者に十分理解して貰うことが必要だと思います。
以下は、参考までに私の事務所方針です。業務報酬が20万円以下の場合、基本的に着手金は頂いていません。ただし、5万円以上の実費については、預かり金として実費を預かっています。 着手金を預かる場合は、報酬額の全額を提示し業務の為の通信費・交通費及び日当などの活動費の性質で報酬額の30%程度を着手金として頂き、業務が完了した際に頂く残額も明確に提示します。 なお、着手金を受け取った後は直ちに業務に着手する旨を伝え、その上で着手金の返還には応じることができないと伝えるようにしています。

【 行政書士 ダンピング 】

適正価格というのは確かにあります。ダンピングは市場を混乱させ最終的には社会経済に悪影響を及ぼします。 しかし、何らかの目的を持って報酬額をサービスすることまでも否定する訳ではありません。例えば、新規開拓分野の業務であれば利益よりも経験を重視したいものです。 その様な目的で最初の依頼者の報酬を半額とすることなどは問題ではないと思います。 また、低料金だけがセールスポイントではないはずです。親切で丁寧な説明や迅速な対応、その他付加価値的な情報の提供など 他の事務所との差別化を図ることでダンピングなしでも依頼者の満足は得られるのではないでしょうか。